ワンストップ特例のやり方|必要書類・書き方・期限をやさしく解説
ワンストップ特例は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる便利な制度です。ただし「使える条件」と「翌年1月10日必着」の期限を外すと控除が受けられません。条件 → 必要書類 → 書き方 → 提出の順に、迷わないよう手順で解説します。
📅 2026年分ワンストップ特例の締め切り
- 申請書の提出:2027年1月10日 必着(寄付先の各自治体へ)
- オンライン申請(マイナンバーカード+アプリ)なら郵送不要で手続きが早い
- 1年で6自治体以上に寄付した場合はワンストップ対象外=確定申告が必要
ワンストップ特例とは?(30秒でわかる)
本来、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告が必要です。ワンストップ特例は、条件を満たす人が「申請書」を寄付先の自治体に出すだけで、確定申告なしで控除を受けられる仕組み。控除される金額の合計は確定申告と基本的に同じで、ワンストップの場合は全額が翌年度の住民税から差し引かれます(所得税からの還付はありません)。
使える人の2つの条件
次の両方を満たす人が対象です。
- ① もともと確定申告が不要な人…会社員などの給与所得者で、医療費控除・住宅ローン控除の初年度・副業などで確定申告をする予定がない人。
- ② 1年間の寄付先が5自治体以内…同じ自治体へ何回寄付しても「1自治体」と数えます。6自治体以上になったら、ワンストップは使えず全額を確定申告で申告します。
※あとから確定申告をすると、提出済みのワンストップ申請は無効になります。医療費控除などで確定申告する場合は、ふるさと納税分も忘れず申告に含めましょう。
必要なもの(申請書+本人確認書類)
用意するのは「申請書」1枚と「本人確認書類のコピー」です。本人確認はマイナンバーカードの有無で変わります。
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| パターン | 用意するもの |
|---|---|
| マイナンバーカードあり | カードの表・裏のコピーだけでOK(番号確認+本人確認を1枚で兼ねられる) |
| 通知カードのみ | 通知カードのコピー+運転免許証などのコピー |
| どちらもない | マイナンバー記載の住民票+運転免許証などのコピー |
※申請書は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」。寄付するとポータルや自治体から送られてくるほか、各自治体サイトや総務省サイトからダウンロードもできます。
申請の手順(4ステップ)
- 申請書を入手する…寄付後に届く書類、またはポータルのマイページ・自治体サイトから入手。
- 必要事項を記入する…住所・氏名・生年月日・マイナンバー・寄付年月日・寄付金額。2つのチェック欄(「確定申告をしない」「5自治体以内」の確認)に必ずチェックを入れます。
- 本人確認書類を添付する…上の表のコピーを一緒に用意。
- 期限内に郵送する…寄付した翌年の1月10日必着で、寄付先の各自治体へ送付。
寄付が複数の自治体・複数回にわたる場合は、寄付1回ごとに申請書を提出するのが基本です。まとめて1枚では受理されないので注意しましょう。
オンラインで完結する方法
近年はスマホだけで完結するオンラインワンストップに対応する自治体が増えています。マイナンバーカード+対応アプリ(自治体マイページ等)で本人確認から申請まで行え、書類の郵送が不要になります。
- マイナンバーカードと、読み取りできるスマホが必要
- 対応しているかは寄付先の自治体・ポータルの案内で確認
- 郵送の切手代・投函の手間がなく、期限直前でも間に合いやすい
やりがちな失敗・注意点
- チェック欄の入れ忘れ…2つの確認チェックが無いと受理されないことがあります。
- 6自治体以上になっていた…気づかず6件目を寄付するとワンストップ不可。全額確定申告に切り替えます。
- 確定申告をしてワンストップが無効に…医療費控除などで申告するなら、ふるさと納税分も申告に含める。
- 引っ越しで住所が変わった…申請後に住所変更した場合は、翌年1月10日までに「変更届出書」を提出。
- 期限に遅れた…1月10日に間に合わなくても、確定申告(翌年3月中旬まで)すれば控除は受けられます。
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Q. ワンストップ特例は誰でも使える?
「確定申告が不要な給与所得者など」で「寄付先が5自治体以内」の人が対象です。自営業の人や、医療費控除・住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする人は使えません。
Q. 同じ自治体に2回寄付したら申請書は何枚?
自治体の数は5まででカウント(同じ自治体の複数回は1カウント)ですが、申請書は原則として寄付1回ごとに提出が必要です。2回寄付したら2枚が基本です。
Q. 申請書の提出期限は?
寄付した翌年の1月10日必着です。間に合わなければ確定申告に切り替えれば控除は受けられます。
Q. ワンストップと確定申告で控除額は変わる?
合計の控除額は基本的に同じです。ワンストップは全額が住民税から控除、確定申告は所得税の還付+住民税の控除に分かれる、という違いです。